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2004-10-27 ArtNo.34403
◆プレスノート18の規制緩和
【ニューデリー】インド政府は、国内で地元パートナーと合弁事業を手がける外国投資家が、改めて(完全出資方式により)類似の事業を開始する際、既存合弁事業の地元パートナーの同意(no-objection certificate)を得るよう義務づけた『Press Note 18』の規制を緩和する方針だ。
ビジネス・スタンダード、インディアン・エクスプレス、エコノミック・タイムズが10月25/26日、政府筋の消息として報じたところによると、今月初にBK Chaturvedi官房長官により主宰された次官委員会(COS:Committee of Secretaries)の席上、以下の点が協議された。
プレスノート18は、既存の合弁事業と同じ領域(same field)もしくは関連領域(same or allied fields)の新事業を計画する外国投資家に上記の義務を課しているが、『関連領域』と言う記述を削除し、『同じ領域』のみに改める。
1987年全国産業分類コード(NIC:National Industrial Classification code, 1987)によれば、類似の領域は3桁レベル、同じ領域は4桁レベルとなっており、類似領域と言う規準は余りに広範で漠然としている。
例えば変圧器の製造に関して言えば、同じ領域とはNICコード360.2の範疇のものと言うことになる。しかし類似の領域となるとNICコード360の範疇と言うことになり、電気産業用機械/装置/パーツの全てが含まれる。
また地元パートナーにも、新事業が既存合弁事業に及ぼす実質的影響を立証する義務を課し、加えて休眠中の合弁事業は、プレスノート18の適応対象から除外する。
この他、既存合弁契約を破棄した後2年を経過したなら当該外国投資家は自動認可ルートを通じて新事業を設立できると言うサンセット条項(sunset clause)も検討されている。
さらに将来の新規合弁事業には、プレスノート18を適応せず、地元パートナーの保護条項は合弁契約そのものに盛り込むことが提案されたと言う。
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