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2004-10-11 ArtNo.34311
◆化学肥料相、特許強制実施権の適応拡大目指す
【ニューデリー】特許法修正問題担当閣僚グループ(GOM:Group of Ministers)の主要メンバー、Ram Vilas Paswan化学肥料相は、いわゆる強制実施権(CL:compulsory licence)の適応範囲拡大を目指している。
CLは特許権を取得した発明を遂行する『実施』権の一種。特許権者とのライセンス契約を通じて取得される普通の実施権と異なり、ある種の要件を満足した際に、特許権者の許諾を得ることなしに、当該特許発明の実行を認められる権利。
エコノミック・タイムズが10月8日報じたところによると、Paswan化学肥料相は、例えば高額な特許製品については、CLを発行することができるよう、適応の拡大を図る計画とされる。この他、サード・パーティーの特許製品製造や公共部門施設における特許製品の製造に、さらには特許権が発行された直後に、CLを発行することもできるよう、関係法規の修正が提案されるものと見られる。
現行法の下では、国家的非常事態(national emergency)もしくはそれ以外の緊急事態(extreme urgency)に限り、CLの発行が許され、しかも特許権が発行された直後3年間は冷却期間として、CLの発行が認められない。この他、公共の利益のために、非商業目的で利用する際には、CLの発行がケース・バイ・ケースで認められる。
Pranab Mukherjee国防相を長とするGOMは、その立場を明瞭にせず、多国籍製薬会社や地元製薬会社が気をもんでいるが、Paswan化学肥料相は火中の栗を拾い異論の多い提案を敢えて行う見通しと言う。
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