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2004-09-20 ArtNo.34172
◆国内法の範囲外の知的所有権はサービス税非課税
【ニューデリー】大蔵省歳入局(Revenue Department)は、このほど現在施行されている国内法がカバーしている知的所有権(IPR:intellectual property rights )にのみサービス税が課されることを確認した。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが9月17日報じたところによれば、2004年9月10日から著作権(copyrights)を除く知的所有権にサービス税が課されることになったが、例えば、集積回路(IC:integrated circuits)や非開示情報(undisclosed information:営業機密)等の知的所有権は、インドの法律によりカバーされていないため、課税されない。この他、知的所有権が永久的に移転される際も、この種の移転はサービスとは見なされないため、課税されない。1986年研究開発法(Research and Development Cess Act, 1986)第3条の下に知的所有権の利用や移転に税が課される場合には、サービス税総額から前者の税額が差し引かれる。
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