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2004-09-17 ArtNo.34158
◆輸出志向ユニットの国内販売制限、繊維産業に最大の打撃
【ニューデリー】輸出志向ユニット(EOU:Export-oriented units)はこれまで輸出売上の50%相当額を上限に、如何なる製品でも内国税地域(DTA:domestic tariff area)で販売することができたが、新外国貿易政策(FTP:Foreign Trade Policy)の下、同恩恵に制限が加えられたことが、同スキームから離脱するものが増える主要な理由の1つになっている。
エコノミック・タイムズが9月15日報じたところによると、最近の大蔵省通達により、EOUは輸出品と同じもの、もしくは類似した製品しか内国税地域で販売できなくなった。
例えば、輸出向けに綿/単繊維(filament)/混紡糸(blended yarns)/生機(grey fabrics)/加工品(processed fabrics)等を製造するとともに、国内向けにある種の衣料品を製造して来たものは、最早、衣料品を国内市場で販売できない。しかし綿糸を輸出するEOUは、混紡糸を国内市場で販売することができる。以上の制限は、繊維産業に最も深刻な打撃を与えるものと見られる。
加えて2004-05年度予算は国内製造業者に消費税率ゼロの選択的便宜を提供しており、EOUには相対的に高い消費税率が課されることになった。EOUは内国税地域で販売する際、綿糸には4.08%、綿織物(cotton woven)/編物(knitted fabrics)には12.24%の税(levy)を払わねばならないが、内国税地域のメーカーはこれらの税を免除される。2004-05年予算が発表されるまでは、国内メーカーは綿糸には9.2%、綿織物/編物には10%の税を払わねばならなかった。したがって国内の消費者にとってはEOUの製品は割高になる。紡績糸(yarn)業界には100社、合成繊維(composite textile)業界には30-40社のEOUが存在する。
2010年には所得税法10B条文下のEOUに対する税制優遇が撤廃される他、付加価値税(VAT)の導入に伴い中央販売税(CST:central sales tax)払い戻しの恩恵も消失する見通しで、内国税地域における販売制限は、EOUのメリットを一層希薄にする。
しかし興味深いことに政府は新外国貿易政策の下、製品の3分の2を輸出し、純外貨所得を有しさえすれば、新規投資を必要とすることなくEOUステータスを認める方針を明らかにしている。
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