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2004-09-15 ArtNo.34142
◆タイ製シロモノ製品が2分の1の関税率で流入
【ニューデリー】大蔵省歳入局(department of revenue)は8月31日付け通達において、冷蔵庫/エアコン/カラー・テレビ(CTV)等から成るシロモノ、魚、プラスチック、鉄鋼中間製品を含む82品目をタイから輸入する際の原産地規則(rules of origin)を発表した。これらの輸入品目には通常(25%)の50%の関税が適応される。
エコノミック・タイムズが9月13日報じたところによると、インド・タイ自由貿易協定(FTA:free trade agreement)に基づく原産地規則の下、優遇関税の適応を受けるには、最低40%の付加価値成分を備えねばならない他、関税率表の『項(Heading)』や『号(Sub-Heading)』と言った品目区分も改める必要があり、製造の最終工程も原産地で実行されねばならない。
ファイナンシャル付加価値(Financial value addition)方式の下、利益マージンを通じて当該国における付加価値を40%まで引き上げることが認められる。計算表(spread sheet)によれば、仮に人為的に30%利益が上乗せされたとするなら、外国材料のFOB価格に対する比率は60%ではなく78%になる。
インド通関におけるこれまでの原産地規則においてはファイナンシャル付加価値方式が広く採用されている。原産地証明は輸出国の政府機関により発行されるため、この種の証明を発行する際には、自国製品に有利な評価がなされる可能性が存在すると言う。
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