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2004-07-28 ArtNo.33835
◆トン税制度に2付加条項
【ムンバイ】インド政府は国内海運会社が法人税(corporate tax)に代えてトン税(tonnage tax)を支払う際の2つの付加条項を発表した。
ビジネス・スタンダードが7月26日報じたところによると、これらの条件とは、1)“チャーター船のトン数を総トン数の49%に制限する”、2)“帳簿利益の20%を、トン税制度に規定された船舶購入のための特別留保金として積み立て、留保金の積立開始から8年以内に実際に船舶を購入する”の2点。
以上の条件は英国の制度をモデルにしているが、チャーター船の比率を75%と規定した英国のものよりも厳しくなっている。インド全国船主協会(INSA:Indian National Shipowners Association)のS S Kulkarniの事務局長は、「49%の上限は、海運業を本業とする地元業者に恩恵を及ぼすもので、我々は同条件を歓迎する」と語った。
トン税方式は2004年4月1日に遡って発効する。企業は2004年10月1日から12月31日の間にトン税方式に移行できる。新方式を選んだものは、10年間同方式を継続して用いねばならない。
トン税は、トン当たりの収入を予め算定し、実際に当該企業が利益を上げたか、損失を被ったかに関わらず、保有船舶のトン数に従って課される。税率は通常の法人税が35%であるのに対し、2%前後に設定される。
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