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2004-07-19 ArtNo.33784
◆自動車部品業界、R&D優遇措置の適応確認要求
【チェンナイ】自動車部品製造業者協会(ACMA:Automotive Component Manufacturers' Association)は、政府に、自動車コンポーネント製造業者も新年度予算案に盛り込まれた自動車産業研究開発(R&D)支出税制優遇措置の適応を受けられるか確認を求めた。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが7月16日報じたところによると、新年度予算案は自動車産業が社内R&D支出の150%に相当する額を課税利益から控除することを認めた。現在の法人税率は36%であるから、例えば100ルピーのR&D支出を行ったなら、36ルピー(100ルピー x 0.36)ではなく54ルピー(150ルピー x 0.36)が償還される。したがって政府は当該企業に54-36=18ルピーを補助することになり、産業界にとっては大きな奨励と言える。問題は、同措置が完成車の製造業者にのみ適応されるのか、自動車部品メーカーにも適応されるかである。
新年度予算案が発表された日、ACMAは、新措置が部品業界にも適応されるとの判断に立って同措置に歓迎の意を表明した。しかしACMAのK.V. Shetty会頭は、混乱を回避するため、政府に書面によりこの点を確認するよう求めた。
Shetty会頭は、インド産業連盟(CII:Confederation of Indian Industry)主催の会議の席上、以上の指摘を行った。それによると、同氏は当初、除外される製品リストを大蔵省歳入局次官に提出するよう求められ、その準備に取りかかったが、除外品目は存在せず、業界全体が対象に含まれるとの報告を受けた。これに対して大蔵省はACMAのケースを検討することを約束したと言う。
Shetty会頭が同紙に語ったところによれば、将来自動車産業のR&D活動は全てコンポーネント業界で手掛けられるようになり、OE(独自商標業者)は単に車を組み立てるだけになる。したがて自動車部品業界が新措置の対象に含まれることを政府が確認するものと同氏は信じている。しかし新措置の適応を受けるためには、科学技術局(Department of Science and Technology)の承認を得たR&D施設を装備していなければならず、この種の認証作業には半年から1年かかる可能性が有ると言う。
ACMAはまた加速減価償却措置が、新規設備投資にも適応されるか否か、確認を求めている。新年度予算案は、製造能力を10%拡張したなら、通常の1.15倍の減価償却を認めており、適応条件をこれまでの25%から10%に引き下げた。しかし、既存施設の拡張だけが対象になるのか、新設備を導入した場合も適応されるのかが不明瞭である。
ACMAはこの他、『税払い戻し(duty drawback)スキームの調整が完了するまで、関税免除パスブック(DEPB:duty exemption passbook)スキームの適応を継続すること』、『使用期間が10年を超える中古機械を輸出振興資本財(EPCG:Export Promotion Capital Goods)スキームの適応対象に含めること』を求めている。大蔵省は、これに対し商工省とも相談した上で、同問題を改めて提起するよう求めたと言う。
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