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2004-06-14 ArtNo.33562
◆外国貿易総監、ステータス証明更新手続きを簡素化
【ニューデリー】輸出志向企業の手続き上の煩雑さを軽減する狙いから外国貿易総監(DGFT:Director General of Foreign Trade)は2005年3月31日に失効するステータス・ホルダー証明書の自動更新に関する当初の規定を修正した。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが6月9日報じたところによると、DGFTは2004年3月31日にこの種のステータス・ホルダー証明書の自動更新便宜を発表、更新申請書の提出期限を10月31日としていた。
DGFTはこのほど、「ステータス・ホルダー・スキームの便宜は、当該輸出業者が一度保証を行うなら、関係証明書の更新を希望するステータス・ホルダーに提供される」と発表した。それによると同保証には、ステータス・ホルダーに義務づけられた輸出売上げが既に実現されたことが明示されていなければならず、更新申請は10月31日以前になされねばならないと言う。
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