2004-05-10 ArtNo.33338
◆免税条件緩和で中核インフラ産業プロジェクトに弾み
【ニューデリー】インフラ・プロジェクトに融資する金融機関は、所得税法第10条第23項の下、関係する利子や配当収入に対する納税義務を免除されるが、大蔵省が電力/電信/港湾/道路/ホスピテリティー関連プロジェクトに融資する際の適応基準を緩和したことから、今会計年度はこれらの部門への投資に弾みがつきそうだ。
エコノミック・タイムズが5月7日報じたところによると、これまでこの種のプロジェクトからの利子や配当収入に対する所得税免除は3年ごとに更新され、そのつど申請をやり直さねばならなかった。しかし規制緩和の結果、一回の申請で済むことになった。2003-04年を通じ、合計36件のプロジェクトに所得税法第10条第23項下の免税待遇が認められたが、大蔵省は規制緩和後、National Thermal Power Corporation(NTPC)、Reliance Infocomm、Tajグループ傘下のホテル企業Wellington Mews等から続々関係申請を受けており、今会計年度は大幅に増加する見通しと言う。
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