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1995-09-28 ArtNo.3325
◆<星>外貨建て銘柄の公募に際して市場操作を容認
【シンガポール】公開公募を控えた企業の株価を一定期間安定させる操作がシンガポールで初めて認められた。
タイの携帯電話会社トータル・アクセス・コミュニケーションズ(TAC)の公募を担当する幹事団の求めに応じて証券業法を一部改正、22日付けで施行したもので、1)当該株式が外貨建てで取引されること、2)超過割当条項が趣意書に記載されていること、3)株価安定のための期限付き操作の可能性が趣意書に明記されていること、4)超過割当株の総数を公募締切日に公表することの諸点を満たすことを条件にこの種の操作が認められることになった。株価が発行価格を割った場合、幹事団は超過割当株を買い戻し、発行価格を超えた場合は新株を発行して価格を安定させる。この操作は売買開始から30日目に停止しなければならない。(ST,BT:9/27)
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