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2004-04-12 ArtNo.33169
◆大蔵省、免税問題に関するNASSCOMの意見検討
【ニューデリー】大蔵省は『1961年所得税法(Income-Tax Act, 1961)セクション10A』の条文に関してソフトウェア・サービス会社全国協会(NASSCOM:National Association of Software and Service Companies)が歳入局(Revenue Department)に宛てた書簡の中で提起したケースを検討している。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが4月8日報じたところによると、セクション10Aの下、物品やコンピューター・ソフトウェアの輸出から得られた収入や利益は、自由貿易地域(FTZ)ユニットがその種の物品やコンピューター・ソフトウェアの製造を開始した時から10年間にわたり総収入から控除できる。
大蔵省歳入局のオフィシャルは、「かれらはその主張を支えるため、過去のある種の裁定を引くことができる。大蔵省の対応は、事実関係に依存しており、先ず事実関係を点検する」と述べ、セクション10Aを巡って法的疑問点が生じた場合、大蔵省が説明を行うこともあり得ると示唆した。
納税督促状を受け取ったWiproと歳入局の紛争にも関わる同案件の争点は、いわゆる事業体(undertaking)の定義と、当該事業体の拡張計画全てに10年間のタックス・ホリデーが認められるか否かと言う点にある。セクション10Aは、新規事業体(undertakings)のみにタックス・ホリデーの便宜を適応することを認めている。
消息筋によると、歳入局と企業は、拡張計画がタックス・ホリデーの適応を受けるには新たな事業体を組織せねばならないのか否かと言う点を巡り論争している。NasscomのKiran Karnik会頭は、「論争の中心は法の精神に関わっている」と語った。同氏によると、法律の条文規定よりも、法の精神を重視する必要がある。セクション10Aの趣旨は新規事業に対する課税を免除することで、同趣旨からすれば、全ての拡張プロジェクトに免税待遇を適応すべきである。大蔵省はNasscomの意見に対して前向きな姿勢を見せており、良好な結果が期待できると言う。
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