【ムンバイ】中央銀行Reserve Bank of India(RBI)は、外国企業が製造業務やサービス活動を手掛けるため特別経済区(SEZ)に支店や事業ユニットを設けることを認めた。
ビジネス・スタンダードが4月7日報じたところによると、外国企業はSEZ内に支店や事業ユニットを設け、関係業種に100%の外国直接投資を行うことができる。
この種の支店や事業ユニットはスタンド・アローン・ベースのものでなければならない。即ちこの種の支店はSEZの中だけで孤立して業務を営まねばならず、SEZ以外のインド国内で事業を手掛けることはできない。親会社がインド国内に設けた支店や子会社を通じてビジネスを手掛けることも許されない。
SEZ内の業務を閉じ、海外に送金する際は、必要書類を準備し公認ディーラーに処理を依頼せねばならない。こうした書類には送金される資金の出所に関する監査証明、申請者の資産・負債状況及び資産の処分方式に関する証明が含まれる。閉鎖されるSEZ支店や事業ユニットは、退職金その他の従業員に対する支払いを含むインド国内における一切の債務が完全に履行されること、また輸出売上げを含むインド国外の収入源からのインドに対する支払いが完了したことを証明せねばならない。当該SEZ支店及び事業ユニットは、所得税局(Income- Tax authority)から海外送金に対する同意書もしくは税務完了証明を取得せねばならない。申請者はまたインド国内の裁判所における訴訟案件が存在せず、海外送金に対するペンディングされた法的手続きも存在しないことを確認せねばならない。