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2004-02-11 ArtNo.32795
◆外国送金を一層自由化
【ニューデリー】インド政府は、貿易手続きコストを低減する狙いから、各種当座勘定取引に対する中央銀行の事前認可取得義務を撤廃するとともに、違法な外国為替取引が行われた際、中央銀行が罰則を科すことができるよう外国為替管理法(FEMA:Foreign Exchange Management Act)を修正する方針だ。
ビジネス・スタンダード、デカン・ヘラルド、エコノミック・タイムズ、ヒンドゥー・ビジネス・ライン、ザ・ヒンドゥーが2月7日、政府の発表を引用し伝えたところによると、企業は中央銀行の事前認可を必要とせず、海外オフィスに対する短期貸付の期限を延長できる。
外国企業の在インド完全出資子会社はこれまで1万米ドル未満に限り銀行を経由せずに海外の親会社に直接支払うことができたが、同上限が10万米ドルに引き上げられ、スーパー・トレーディング・ハウス/トレーディング・ハウス/エクスポート・ハウス/100%輸出志向ユニット/自由貿易地域(FTZ)内の企業/公共企業(public sector undertakings)/有限会社の輸入支払いも以上の規定に準じて処理できることになった。
病院/著名な研究開発機関/大学等が書籍・救命薬・機器等を輸入した際の代金は、これまで2万5000米ドル以下に限り、やはり銀行を経由せずに直接支払うことができたが、同上限も10万米ドルに引き上げられ、全ての有限会社、即ち公開有限会社/疑似公開有限会社(deemed public limited)/非公開有限会社の輸入支払いに関しても、以上の規定に準じて上限が1万米ドル乃至2万5000米ドルから各その4倍に引き上げられた。
レスラー/ダンサー/芸人/その他の芸能人の送金、広告費/ロイヤルティー/商標購入費/不動産代理に対する手数料(5%以下もしくはUS$2.5万以下)/健康保険料等の支払いも中央銀行の認可を得る必要がなくなった。
ハワラ(hawala:イスラム圏の地下送金組織)取引以外の外国為替取引違反に対する処理を行う裁量権を中央銀行に付与するためFEMAが近く改正される。
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