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2004-02-04 ArtNo.32741
◆化学肥料の輸出規制を緩和
【ニューデリー】インド政府は1月28日、ある種の窒素(nitrogen)/燐酸塩(phosphatic)/カリウム(potassic)(NPK)肥料を、一定の条件の下に輸出することを認めた。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインとエコノミック・タイムズが1月29日報じたところによると、これらの化学肥料は規制品目に属しており、これまでライセンスを取得したもののみが輸出を認められて来た。尿素(urea)の輸出については引き続きラインセンスの取得が義務づけられるが、燐酸塩の輸出は、粉末/顆粒状の単濃度燐酸化(SSP:single super phosphate)肥料(16% P2O5)や粉末の14% P2O5肥料を含め、ライセンスの取得が免除された。製造業者は、窒素燐酸(NP)配合肥料の中では燐酸二アンモニウム(DAP:diammonium-phosphate)をラインセンスなしで輸出できるようになった。NP配合肥料の中では、この他、NP(16-30-0)、NP(20-20-0)、NP(28-28-0)、NP(23-23-0)の輸出が自動認可される。
NPK配合肥料に関してはnitrophosphate potash(15-15-15)/NPK(10-26-26)/NPK(12-32-16)/NPK(14-35-14)/NPK(14-28-14)/NPK(19-19-19)/NPK(17-17-17)/NPK (15-15-15)の輸出が自由化された。
これらの製品のメーカーは、それ自身で生産したものに限って輸出でき、また当該輸出品に優遇措置や補助が適応されていないことに関する監査役発行の自己宣言(self declaration)及び証明書を添えて、輸出量を肥料局(DOF:Department of Fertilisers)に通知せねばならない。同自己宣言と証明書は輸出に際して通関にも提示されねばならない。
直接輸入業者が過去6ヶ月間に輸入した全てのグレードの塩化カリウム(MOP:potassium chloride/muriate of potash)も輸出が許可される。この種の製品は政府の優遇を受けられず、既に受けているものについては、政府に返還せねばならない。また肥料局と通関に、監査役発行の証明書を提出せねばならない。
業界筋によると大部分の肥料会社の製造コストは、国際水準を上回るため、輸出規制緩和のメリットはそれほど大きくない。
尿素については、今年は50万トンほど輸出される見通しだ。尿素のトン当たり国際価格は200米ドル、これに対して国内価格は170米ドルほどのため、輸送費がかからぬ東南アジア市場等に輸出する機会は大きい。取り分けガス・ベースの尿素メーカーは最もコスト競争力を保持している。しかしここでも実際に輸出が可能なのはTata Chemicals、Indo Gulf、NFL、RCF等、少数の低コスト生産業者のみで、他の大部分の地元メーカー、取り分けナフサ・ベースのメーカーにチャンスはないと言う。
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