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2004-02-04 ArtNo.32737
◆輸出振興資本財スキームの輸出義務を軽減
【ニューデリー】ミニ輸出入政策の下、輸出振興資本財(EPCG:Export Promotion Capital Goods)スキームの輸出義務が緩和された。また輸出業者はEPCGスキーム下にコンピューター・ソフトウェアも5%の優遇税率で輸入することができるようになった。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが1月29日報じたところによると、これ以前にはEPCGスキーム下に優遇税率で資本財を輸入した輸出業者は、ライセンスの発行日から8年以内に当該輸入資本財CIF価格の5倍に相当する額を輸出する義務が課されたが、今後は通常の税額と優遇税額の差額の8倍に相当する額を8年内に輸出すれば良いことになった。
新措置は2003年4月1日以降に発行されたEPCGライセンスのみならず、それ以前に発行されたライセンスにも適応される。
また輸入資本財に直接関係した製品に限らず、他の如何なる製品やサービスでも、輸出義務を果たせることになった。例えば、ポテトチップ・メーカーは、それ自身が生産したバスマティ・ライスを輸出ことにより、輸出義務を果たすことができる。そればかりでなく、関係資本財を輸入した企業のグループ企業が代わって製品を輸出し、同義務を履行することも認められた。
政府はまた、スペア・パーツや耐火物、触媒、消耗品もEPCGスキーム下に輸入することを認めた。
またEPCG下に輸入される資本財が確かに当該輸出品の製造に使用されるものであることを証明するいわゆる“nexus certification”はこれまで外国貿易総局(DGFT:Directorate General of Foreign Trade)により発行されて来たが、関税免除額が50クロー(US$1098万)までの資本財に関しては公認技術士(Chartered Engineer)が認証し、地方ライセンス局(RLA:Regional Licensing Authority)が認定証を発行することになった。しかし50クローを超えるものについてはDGFT本部に申請し、技術委員会の審査を受けねばならない。
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