2004-01-14 ArtNo.32645
◆価格統制輸入薬品の小売価格を1月9日より下方修正
【ニューデリー】全国薬品価格局(NPPA:National Pharmaceutical Pricing Authority)は、輸入関税が10%以上引き下げられることから、完成品として輸入される、もしくは一種類以上の輸入成分を含んでいる価格統制下の全ての薬品の小売価格を1月9日より下方修正した。
エコノミック・タイムズが1月12日報じたところによると、輸入バルク薬品もしくは薬品中間体に関しては、固定価格は設定せず、完成品の小売価格にコスト・プラス方式に従い上限を設ける。製剤に輸入成分が含まれている場合は、陸揚げ価格の変化が配慮される。
4%の特別付加税の撤廃、最高関税の25%から20%への引き下げにより、輸入薬品や薬品成分の陸揚げコストは10%以上下降するが、この点が強制的な価格見直しに反映される。
輸入製剤の場合50%までのマージン上乗せが認められ、同マージンには販売マージン/流通マージン/輸入業者の利益が含まれる。ちなみに国産薬品の場合、工場出荷コストに対して100%までのマージン上乗せが認められている。
輸入成分を含む価格統制薬品には、末梢血管疾患(peripheral vascular diseases)治療薬“Pentoxifilline”、パーキンソン病治療薬“Levodopa”、利尿薬“Frusemide”が含まれる見通しだ。
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