2003-12-12 ArtNo.32507
◆中央電力監督委員会、電力取引ガイドライン草案発表
【ニューデリー】中央電力監督委員会(CERC:Central Electricity Regulatory Commission)は10日、全国をカバーする電力取引市場の形成を目指し、異なる州間の電力取引に関するガイドライン草案を発表した。
インディアン・エクスプレス、ビジネス・スタンダード、ザ・ヒンドゥーが12月11日報じたところによると、同ガイドラインの下、電力取引は2003年電力法(Electricity Act 2003)下に認可された個別の活動と認められ、市場管理の責任を負う当局の下で実行される。CERCは異なる州間の電力取引に関わるライセンスを発行する。CERCは、民間電力会社7社-Reliance/Tata/Essar/Transpower/Adani Power Ltd/Global Energy Ltd/Koyla Energy-から電力取引ライセンスの申請を受けており、これらの企業はCERCが異州間の電力取引規則に基づき定めた義務を遵守せねばならない。
当面取引は、発電会社と電力トレーダー間及び電力トレーダーとライセンス所持者間の双務契約(bilateral contracts)方式に限定される。
ライセンスは6つのカテゴリーに分類され、取引される電力の量により2-25クローの自己資本を保持する6つのクラスの申請者に、それぞれ発給される。
ライセンス申請者は、これらのカテゴリーに基づき10万-150万ルピーのライセンス料を支払わねばならない。
ライセンスの期限は25年。
監督当局は取引マージンを定める権限を保持する。
ライセンス申請者は、財務及び電力システムに経験を有する最低2人の専門家を雇用せねばならない。
当局は過去数ヶ月、ガイドラインが発表されていないにも関わらず、RelianceやEssarグループ等の様々なプレーヤーが、それ自身のリスク負担により、電力取引を手掛けることを認めて来た。
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