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1995-09-21 ArtNo.3238
◆<馬>4種類のインフラ開発企業に証取上場許可
【クアラルンプル】マレーシア証券委員会は19日、過去の業績記録のないインフラ開発企業(IPC)にもクアラルンプル証取に上場し、資本市場で資金を調達することを認めるガイドラインを発表した。
それによるとKLSEへの上場が認められる企業は以下の4種類の企業限られる。1)国内におけるインフラ開発を手掛ける国内登録企業、2)国外のインフラ開発を手掛ける国内登録企業、3)子会社が国内もしくは国外におけるインフラ開発を手掛ける国内登録企業、4)マレーシア人が支配権益を握り、また主要職員もマレーシア人で占められる外国登録のインフラ開発企業。
これらの企業には更に以下の条件を満たすことが求められる。★関係インフラ開発事業は投資額5億Mドル以上で、適度な配当を行うに十分な利益が見込めるものでなければならない。★関係プロジェクトはマレーシア経済の成長に貢献するものか、国家の経済目標及び政策に一致するものでなければならない。★連邦政府もしくは州政府機関により最低18年の経営権もしくはライセンスを認められたものでなければならない。しかし証券委員会は特別な条件の下では15年の経営権もしくはライセンスを有する企業にも上場を認める。★額面価格及び払込資本の25%は小株主に分配されねばならない。★同25%の内の一部は500~1万株を保持する小株主に分配されねばならない。同比率は払込資本が5000万Mドル以下なら15%、1億Mドル以下なら12.5%、2億Mドル以下なら10%で、2億Mドルを超えるものについては証券委員会が別途承認する比率(最低M$2000万)を遵守せねばならない。★IPC発起人の持ち株は51%以上でなければならず、営業利益を上げたか否かを問わず、公募後1年間発起人は同持ち株を売却できない。★IPC発起人は公募後1年を経過しても当該企業が税引き前利益を計上するまでは持ち株を売却できない。★IPC発起人は税引き前利益を計上後5年間に毎年20%の持ち株を処分できる。(しかし証券委員会は利益計上後も発起人の持ち株売却に別途規制を加えることができる。)★IPC株の発行価格は機関投資家向けについては、発行者と引受業者の間で決定できるが、公募分については証券委員会の認可を得ねばならい。証券委員会は一般投資家向け株式についてはキャッシュ・ディスカウントやノン・キャッシュ・インセンティブを認める用意が有る。
以上のガイドラインは1993年証券委員会法修正案が成立後、今年10月初旬に公布される予定と言う。(STAR,BT,LZ:9/20)
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