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2003-11-21 ArtNo.32358
◆IT産業も契約労働者の雇用が可能に
【ニューデリー】情報技術(IT)及びIT関連サービス部門も、契約労働法(CLA:Contract Labour Act)に基づき契約労働者を雇用できることになった。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが11月19日伝えたところによると、労働省は他省の意見も聴取した後、これまでにIT部門を含め非中核産業13業種をCLA適応部門として認定しており、今後これらの部門に段階的に契約労働制度が導入されることになる。
現在IT及びIT関連産業は約60万人のホワイト・カラーを雇用しており、同雇用数は向こう数年間に数倍に拡大するものと見られる。また契約労働者の給与は、通常の労働者の25%増しにするよう提案されている。契約労働者は社会保証の利益を享受できないため。
オフィシャル・ソースによると、既存の“契約労働[規制及び廃止]法(Contract Labour [Regulation and Abolition]Act)”は修正され、名称も“契約労働[雇用規則・勤務条件]法(Contract Labour [Regulation of Employment and Conditions of Service]Act”に改められる。
IT産業以外では、1)“清掃・洗浄・集塵・ゴミ収集・廃物処理”、2)“警備”、3)“クーリエ”、4)“機械・設備の保守・修理”、5)“荷役・建設・建築物/道路/橋梁の保守”、6)“キャンティーン”、7)“家事・洗濯”、8)“病院”、9)“教育・訓練”、10)“ゲストハウス/クラブ”、11)“救急サービス”、12)“特別経済区(SEZ)内の事業体”が契約労働者を雇用できる。
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