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2003-10-29 ArtNo.32213
◆専門委、名目利益をベースにしたトン税提案
【ニューデリー】大蔵省により組織された6人のメンバーから成る委員会は、通常の法人税に代えて、国内海運業界に適応するトン税(tonnage-based tax)に関する新法案を作成した。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが10月24日報じたところによると、新条文を設けることにより、1961年所得税法の一部にトン税を含めることが構想されている。
専門委員会は船舶トン数を名目利益(notional profit)に換算し、同名目利益に法人税率に基づき課税することを提案している。
海運省筋によると、中央直接税局(CBDT:Central Board of Direct Taxes)は新法が発効した時点の為替レートをベースに名目利益率を算定する。例えば、Rakesh Mohanトン税委員会は2002年に、1000トン以下の船舶については100トンごとに1日当たり40ルピー、1001-1万トンの船舶については100トンごとに1日当たり30ルピー、1万1~2万5000トンの船舶については100トンごとに1日当たり25ルピー、2万5000トンを超える船舶については100トンごとに1日当たり15ルピーを基準に名目収入(notional income)を算定するよう提案したが、これは当時の為替レートをベースにしている。
以上の方式の下、海運会社は向こう10年間のトン税の支払額を予め見積もることができるため、船主は、トン税の導入を歓迎している。とは言え法人税率は、大蔵大臣の権限により依然として変更され得る。
新法案にはこの他、トン税制度の有効性を確保するため、適正な企業/海運活動/所得の判定基準、船舶の適格条件、参入/脱退準則、会計基準に関わる条文が盛り込まれていると言う。
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