2003-09-03 ArtNo.31875
◆ソフトウェア関連対外支払いに対する課税問題に検討
【ニューデリー】徴税当局は、地元企業の外国企業に対するソフトウェア関連の様々な支払いの税務処理に見直しを加えている。現在この種の支払いはロイヤルティーとして課税されているが、経済協力開発機構(OECD)はソフトウェア取引に伴う支払いをロイヤルティーと見なして課税すべきではないとしている。
エコノミック・タイムズが8月30日伝えたところによると、インド・アメリカ商業会議所(Indo American Chamber of Commerce)主催の『インド・アメリカ租税条約』と題するセミナーの席上、大蔵省外国税部のAJ Majumdar次官補は以上の消息を語った。
それによると、大蔵省一般所得税(国際課税)担当のVijay Mathur部長に率いられる非居住者課税問題専門委員会(EITF:Emerging Issues Task Force )は、この種のビジネス所得の分類(例えばロイヤルティー/フィー等)に見直しを加えるよう指示された。同専門委員会の答申が税務当局のためのガイドラインになる。
インドはロシアやモロッコ等、複数の国と二重課税防止条約(DTAA:Double Taxation Avoidance Agreements)を結んでいるが、同条約はコンピューター/ソフトウェアの使用もしくは使用権に対する支払いをロイヤルティーと見なしている。しかしインドと米国間の条約にはこの種の条文は含まれていない。
何れにしてもインド歳入当局の立場からすれば、収縮包装された(shrink wrapped)ソフトウェアもしくは特殊(specialised)ソフトウェアの取引はロイヤルティーとして課税される。何故ならこの種の支払いは何らかの科学活動の著作権の使用もしくは使用権に対するものだからである。著作権法の下、コンピューター・ソフトウェアは科学的製作物とみなされている。しかしもし権利が譲渡されないならロイヤルティーと見なされるべきではなく、課税対象とされるべきでもないとの主張がなされている。
同様にインド米国DTAAの下、ソフトウェア保守サービスはサービス費用(Fees)として課税される。何故ならこの種の支払いは技術知識に対してなされるからである。しかし査定者は、この種のサービスは技術ノーハウやプロセスを利用に供するものではないため、課税されるべきではないと見ている。
インドは源泉国(source country)として収入の分け前を得ることに強い関心を抱いているが、居住国(residence country)はその種の収入を自国内に留保することを望むため、税制紛争が生じる。しかし解決策は間もなく見いだされるものと見られる。
専門委員会はまた、インドのコール・センターからビジネス・プロセスをアウトソーシングする外国企業がインドで納税する義務が有るか否かについても検討を加えている。取り分けインド国内のコール・センターが外国の顧客に従属するエージェント契約を結んだ場合、この点を如何に処理するかが、問題になる。ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業の一層の成長を確保する上からも、この点に明解な回答を出すことが、急務になっている。
しかし異論の多い外国放送会社に対する課税問題の検討は、専門委員会に付託されていないと言う。
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