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2003-08-06 ArtNo.31696
◆中央消費税関税局、特別経済区に関する新規則通達
【ニューデリー】中央消費税関税局(CBEC:Central Board of Excise and Customs)は、特別経済区(SEZ)のための法規に関わる一連の関税・消費税通達を承認した。
エコノミック・タイムズが8月4日報じたところによると、CBECが7月22日付けで発した通達は、SEZに関する“修正1962年関税法(Customs Act, 1962)”条文下の幅広い規則を含んでいる。同通達は、既存の8つのSEZと、目下計画もしくは開発中の19のSEZに適応される。
当該新規則によりカバーされる商品/サービスの移動に関わる処理手続きをリストアップした通知も同時に発行された。
新規則は8月15日の独立記念日に発効し、これに伴いSEZ関連の関税・消費税免除に関するこれまでの通達は失効する。
SEZは公認のSEZユニットが輸出市場向け加工業務を手がける加工区(processing area)と加工区に公益サービスを提供する業者が入居する非加工区(non-processing area)に区分される。
SEZユニットは、税免除と無制限な輸出入を認められるが、これまで享受して来た税払い戻し(duty drawback)と関税優待パス・ブック(DEPB:Duty Exemption Pass Book/Duty Entitlement Pass Book)スキーム下の特典は喪失する。またその製品を内国税地域(DTA)で販売する際には通常の関税を課される。
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