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2003-06-25 ArtNo.31426
◆専門業者以外のITサービスには課税
【ニューデリー】情報技術(IT)サービスには、8%のサービス税が免除されたが、個人が時折使用するパソコン(PC)やラップトップを通じたサービスはITサービスとは見なされず、従ってこの種のサービスには8%のサービス税が課される。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが6月22日伝えたところによると、大蔵省は20日に発行した通達の中で以上のように補足説明した。
それによると課税が免除されるITサービスとは、コンピュータ・ソフトウェアのデザイン/開発/保守、コンピュータ化されたデータの加工処理、システム・ネットワーキング、コンピュータ・システム操作に関わるその他のサービスを指す。
しかしサービス・プロバイダーにより提供されるサービスが、上記の業務に関係して提供されたものでないなら、ITサービスとは見なされない。換言すれば、公認のITサービス業者により提供されたサービスのみがITサービスと見なされる。
またITサービスがインプット・サービスとして用いられた場合、当該プロバーダーにより提供されるアウトプット・サービスはITサービスと見なされない。従ってアウトプット・サービスがITサービスと見なされないなら、同プロバイダーが提供するサービスにはサービス税が課される。
ビジネス補助サービス業者が提供するITサービスもまた課税対象になる。しかしビジネス補助サービス・カテゴリー中の、コール・センターとメディカル・トランスクリプション・センターには、そのアウトプット・サービスがITサービスと見なされるか、見なされないかに関わらず、サービス税が免除される。
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