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2003-04-28 ArtNo.31061
◆薬品/履き物に対する付加価値税率を4%にカット
【ニューデリー】全国州政府の財務部長から成る特別委員会(empowered committee of state finance ministers)は23日、医薬品と履き物に対する付加価値税(VAT)課税率を、当初予定の12.5%から4%に引き下げる方針を決めた。
ビジネス・スタンダード、インディアン・エクスプレス、ヒンドゥー・ビジネス・ライン、エコノミック・タイムズが4月24日報じたところによると、これにより全国の州政府の税収損失は5000クロー(US$10.34億)以上にのぼる。またある種の必需薬品は引き続き免税待遇を享受することになる。委員会筋によると、中央政府は、VAT導入に伴う州政府の歳入損失を補填せねばならないため、以上の方針はVATスケジュールに一層の打撃を与えるものと見られる。
委員会はまた通常方式によるVAT課税が免除される小規模トレーダーの年間売上げ上限を250万ルピーから400万ルピーに引き上げた。同スキームの下、年間売上げ50万~400万ルピーのトレーダーには、通常のVATに代えて粗売上げに対し一律1%の税が課され、年間売上げが50万ルピーまでのトレーダーには、VATの課税が免除される。
州政府はまたVATチェーンを毀損せぬ範囲内において特定産業や企業に対する繰り延べ方式(deferral model)もしくは減免方式(deferral model)による税制優遇措置の適応を認められる。委員会はVATチェーンを毀損する免税方式(exemption model)の採用は見合わせた。しかし委員会は奨励措置に関しては、完全な意見の一致が得られず、同問題は4月29/30日の次期会議で継続審議されることになった。
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