【ニューデリー】中央消費税関税局(CBEC:Central Board of Excise and Customs)は4月の第1週に矢継ぎ早に輸出業者と輸入業者に一連の通知や回状を送付した。
エコノミック・タイムズが4月12日伝えたところによると、新輸出入政策を完全に実行するため、輸出入政策の中心政策をカバーし、経済特別区(SEZ)と輸出志向ユニット(EOU)に関わる2施策が発表された。またKelkar委員会の提案をフォローアップする狙いから輸入/輸出貨物の独自評価手続きも発表された。この他、最高税率が30%から25%に引き下げられたのに伴い4月1日から発効した見直し後のレートに基づく税払い戻し(duty drawback)スケジュールが発表された。
節税の範囲内の輸出義務を課す改正後の輸出振興資本財(EPCG:export promotion capital goods)スキームは、僅か5%の課税率で機械を輸入できる新措置を隠蔽するためのイチジクの葉とも評されている。輸入価格の5倍の輸出義務が伴うにしろ、これまでのEPCGスキームの下では11年間に5万3949.01クロー(US$111.56億)の税が免除された。このため90年代にはEPCGは、投資誘致のための中心スキームと見なされていた。
これに対して改正後のスキームの下では、輸出義務は節約された税の範囲にとどまり、最高10年の中古機械の輸入も認められた。このため観測筋は、通常ルートで輸入するのは間抜けな輸入業者のみと評している。経済専門家Vinod Mehta氏は、最近の評論の中で、「新輸出入政策の下では、輸出義務は、5%の基本関税(basic duty)を含め合計26%の税率で輸入される機械のCIF価格の173.4%に過ぎず、改正前の500%を大幅に下回る」と指摘している。