2002-04-29 ArtNo.28713
◆FIPB、外資系企業の国内でのシェア売却義務を確認
【ニューデリー】ライセンスの取得が義務づけられた領域に投資する外国直接投資家は、その株式を海外証取に上場する際には、5年内に26%のシェアを国内市場で売却せねばならない。
エコノミック・タイムズが4月25/26日伝えたところによると、同条件は、付加価値テレコム・サービス等、ライセンスの取得を義務づけられたテレコム・サービスに適応される。しかしコール・センター等の情報技術(IT)対応サービスは含まれない。
ライセンス取得義務を有するテレコム事業には、ゲートウェーを除くインターネット・サービス・プロバイダー(ISP)及びダーク・ファイバー(IP category-I)/電子メール/ボイス・メールの便宜を提供するインフラストラクチャー・プロバイダーが含まれ、これらのサービスが衛星通信を通じて提供されるか、海底ケーブルを通じて提供されるかには関わらない。B2B-Eコマース事業にも関係条件は適応される。
外国投資促進局(FIPB:Foreign Investment Promotion Board)は、Stream Tracmail(ST)の地元パートナー、Adii Cooper氏とSudhir Khanuja氏がその持分(20株/合計200ルピー)を外国パートナーに売却、外資の出資率が100%に引き上げられるのを認めた際、以上のガイドラインを明らかにした。ST社の外国パートナーはこれまで額面10ルピーの1128万6448株、総額1億1286万4480ルピーを保持していた。
ST社は“26%持分を国内で売却する義務”が同社にも適応されるか否かを再度FIPBに確認したが、FIPBは再調査の結果、「ST社は電信局(DOT:department of telecommunications)にコール・センターとして登録されているため、26%のシェアを国内で売却する条件は適応されない」と回答したと言う。
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