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2002-01-31 ArtNo.28100
◆中央銀行、輸出代金換金規則を緩和
【ムンバイ】中央銀行Reserve Bank of India(RBI)は29日、輸出代金の換金手続き規則を条件付きで緩和した。
エコノミック・タイムズ電子版が2月29日伝えたところによれば、この結果、輸出業者は10万米ドル未満で、過去3年間の平均輸出総額の10%以内の輸出代金の換金を輸出の日から6ヶ月を超えて先に繰り延べることができることになった。繰り延べは通常最大3ヶ月だが、1年を超える繰り延べも認められる。輸出業者はその際、繰り延べられた所定の期間内に輸出代金を換金することを宣誓せねばならない。
輸出業者が輸入業者を相手取った訴訟を起こしている際には、最大6ヶ月間の繰り延べが認められ、輸出代金に上限は設けられない。
上記の規定によりカバーされない事例に関してはRBI地方事務所から事前認可を取得せねばならない。
歳入局捜査執行部(Enforcement Directorate)や中央捜査局(Central Bureau of Investigation)、あるいはその他の捜査当局により捜査の対象とされている輸出送り状の輸出代金が10万米ドルを超える際は、やはり中央銀行の事前認可を得ねばならない(既に告訴されたケースを除く)。
輸出代金を輸出の日から6ヶ月以内に海外に送金する際は、中央銀行から換金繰り延べの事前認可を取得せねばならない。
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