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2002-01-17 ArtNo.27990
◆国内港湾を利用する海運会社に対する規制を緩和
【ニューデリー】大蔵省はインド港湾に寄港する海運会社に対する一連の通関規制緩和措置を認めた。
エコノミック・タイムズが1月15日報じたところによれば、例えばゲートウェイ港とフィーダー港間の中継輸送を手掛ける海運会社の銀行保証提出義務は免除される。同措置は、Shipping Corporation of India Ltd(SCIL)等に大きな恩恵を及ぼす見通しだ。
インドの港湾を通じて年間5000TEU(20フィート・コンテナ換算単位)以上の貨物を輸送する非国営海運会社については、ジェネラル・ボンドもしくはコーポレート・ギャランティーさえあれば、銀行保証は求められない。
大蔵省の第78及び第79回状によりステータスを認められた輸出業者にも同様の規制緩和措置が適応される。
年間一定額の納税を行う輸入業者の製品輸送についてはジェネラル・ボンドとコーポレート・ギャランティーが免除される。
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