2002-01-08 ArtNo.27906
◆不動産開発部門への100%外国直接投資ガイドライン発表
【ニューデリー】インド政府は4日、総合的タウンシップや都市インフラの開発に際して100%の外国直接投資(FDI)を認めるガイドラインを発表した。
ビジネス・スタンダード、インディアン・エクスプレス、エコノミック・タイムズが1月5日報じたところによれば、ガイドラインには以下の諸点が含まれている。
1)地元の条例・規則に従い最低100エーカーの土地を開発せねばならない。
2)上記に掲げた条例・規則が存在しない場合には、約1万人を収容可能な最低2000戸の住宅を建設せねばならない。
3)プロジェクト主体となる企業の最低資本金は、外国投資家が完全出資する子会社の場合1000万米ドル、インド・パートナーを有する合弁会社の場合は500万米ドルとし、投資家は前もって当該資金をインドに持ち込まねばならない。
4)資本金が払い込まれた後、3年間は当該資本を国外に移すことはできない。
5)プロジェクト用地の最初の一片を取得した後、5年内に総合的タウンシップの少なくとも50%を完成せねばならない。
6)予期せぬ事情により投資家が、3年を経ずにプロジェクトから手を引く場合、外国投資促進局(FIPB)は、ケース・バイ・ケースでこれを処理する。
7)関係プロジェクトが認可されたなら、詳細な開発スケジュールを提示せねばならず、開発される土地や関係インフラは全て総合的タウンシップの一部を成さねばならない。
8)総合的タウンシップには住宅、商業用不動産、ホテル、リゾート、シティーが含まれ、都市インフラには道路、橋梁、高速大量輸送システム、建材製造施設が含まれる。
9)外国投資家は1956年会社法(Companies Act, 1956)に基づいて設立したインド企業を通じて、総合的タウンシップの用地を取得し、開発を進めねばならない。
10)FIPBは都市開発・貧困対策省やその他の関係省庁の提言に基づき関係申請を処理する。
11)都市開発・貧困対策省は専門部門を設けてこの種のケースを処理する。
12)関係プロジェクトに投資する企業は総合的タウンシップの開発を中核業務とし、この種のプロジェクトの成功実績を保持せねばならない。
13)関係用地内の周辺サービス施設、例えば警察署、牛乳販売店等は関係当局に無料で提供されねばならない。
14)学校、ショッピング・コンプレックス、公民館、食糧配給所、病院等の社会サービスのための用地を確保せねばならず、住宅が完成する以前にこの種のサービスが確保されねばならない。
15)遊園地や公園等は開発された後、地元当局に無料で引き渡されねばならない。
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