2001-12-14 ArtNo.27811
◆マハラシュトラ州政府、バイオテクノロジー政策を州議会に上程
【ムンバイ】マハラシュトラ州政府はバイオテクノロジー・プロジェクトに一連の財政奨励や税制優遇措置を適応する内容を盛り込んたバイオテクノロジー政策を、先週州議会に上程した。
ビジネス・スタンダードが12月12日報じたところによれば、こうした奨励措置には、1)付加価値税(VAT)スキーム下の低率課税、2)バイオテック・ユニットに対する既存の2倍の床面積比率(FSI:floor space index)適応、3)印紙税/登録料免除等が含まれる。
バイオテック・ユニットは州内の何れの地域にも設けることができ、こうしたユニットは既に開発がスタートしている地域(B/C/D)におけるもので有っても、二番目に開発の遅れた地域における奨励措置が適応される。こうした奨励措置には小規模バイオテクノロジー・ユニットに対する資本補助、物品入市税及びそれに類した税の払い戻しが含まれる。この他、マハラシュトラ工業開発公社(MIDC:Maharashtra Industrial Development Corporation)や他の公共機関により設けられた工業パークに設置されたユニットには通常の2倍のFSIが適応される。また開発途上地区や僻地(backward regions)に設けられる新規ユニットや既存ユニットの拡張に際しては、印紙税と登録料が免除される。その他の地域においても公共部門によりプロモートされるバイオテック・パークに設けられるユニットには、上記の奨励措置が適応される。民間部門によりプロモートされるパークに設けられたユニットには通常の印紙税/登録料の50%が適応される。バイオテック企業の合併に際しては、通常の印紙税の10%の支払いが求められる。
さらにライフサイエンスやバイオテクノロジー関連の最先端の研究開発(R&D)プロジェクトには“centres of excellence”のステータスが認められ、土地リースに際して特別賃貸料がオファーされる。この種のステータスは綿密な調査に基づきケース・バイ・ケースで付与されると言う。
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