1995-01-25 ArtNo.276
◆<星>経済拡張奨励法修正案通過、4措置の税優待期間を延長
【シンガポール】経済拡張奨励法修正案が23日の国会を通過、これにより同法下の4つの奨励措置の当初税制優待期間が5年から10年に延長され、またいずれの奨励措置も5年間づつ最大20年まで延長できることになった。
これらの奨励措置とは、1)“事業基盤を確立した企業の一層の拡張奨励”、2)“サービス企業の拡張奨励”、3)“サービス輸出奨励”、4)“倉庫/サービス企業の奨励”。 ゴー・チーウィー通産担当国務相によれば、これまでの当初5年間の優遇期間は短すぎ、また1)と2)の奨励措置は初回のみで延長が認められていなかったことから、同奨励措置を利用する企業は希れだった。例えば1)については67年に導入されて以来、利用したのは4社のみ、2)については84年に導入されて以来全く利用されていない。このためこれらの奨励措置の魅力を増進するため以上の修正が加えられたと言う。(ST,LZ:1/24)
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