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2001-08-10 ArtNo.26777
◆競争法案、企業買収に詳細報告義務づけ
【ニューデリー】国会下院に6日上程された競争法案は、公共金融機関/外国機関投資家(FII)/ベンチャー・キャピタル・ファンドがローン契約もしくは投資契約に基づいてアレンジした株式の購入もしくは金融ファシリティーについては、(設立が提案されている)インド競争委員会(CCI:Competition Commission of India)に事前に報告しその検査を受けることを免除している。
しかしながら、金融機関/外国機関投資家/ベンチャー・ファンドは企業買収の詳細(支配形態/その種の支配が実効された背景/ローン・投資契約が履行されなかった際の結果等)を事後1週間以内にCCIに報告せねばならない。
ビジネス・スタンダードとエコノミック・タイムズが8月7日伝えたところによれば、合併・買収後のインドにおける合計売上が3000クロー未満、もしくは合計資産が1000クロー未満のケースに関しては、買収後CCIにより再検討が加えられることはない。また海外における合併・買収後の合計資産が5億米ドル未満、もしくは合計売上が15億米ドル未満のケースに関しては事前/事後にCCIに報告する必要はない。
2社を超えるグループの合併・買収については、インド国内における合計資産が4000クロー未満あるいは合計売上が1万2000クロー未満、海外における合計資産が20億米ドル未満あるいは合計売上が60億米ドル未満ならCCIの調査を受けない。
CCIは動産・不動産・契約の取得・保持・処分を行い、法廷に告訴する権能を有し、また告訴され得る。CCIの委員長及び2人以上10人以下のCCIメンバーは中央政府により指名され、また競争基金(Competition Fund)が設けられる。
新法案は下院に上程後、直ちに専門委員会の審理に回された。専門委員会の報告書が提出されるのを待って、国会本会議の審理に付される。このため冬季国会において初めて本会議場で審理される見通しだ。
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