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2001-05-18 ArtNo.26071
◆次期国会に労働関係法改正案上程:労相
【ニューデリー】インド政府は企業が就業者の数を適性水準に調整し、雇用や解雇面で市況の変化に柔軟に対応できるよう“1947年産業紛争法(IDA:Industrial Disputes Act, 1947)”及び“1997年契約労働法(CLA:Contract Labour Act, 1970)”の修正案を次期モンスーン国会に上程する。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが5月17日伝えたところによれば、Satyanarayan Jatiya労相は16日記者会見し、以上の消息を語るとともに、労働関係法の修正が“反労働者”的政策との批判や総理府が労働省に相談無く独断で新年度予算にこの種の修正を盛り込んだとする説を否定した。それによると関係法案は上下両院の討議に付され、必要なら専門委員会の審理に委ねられる。政府は同問題で如何なる方面とも対決する考えはない。
現行のIDAの下では、100人を超える就業者を擁する企業は、解雇や工場閉鎖に際して政府当局の事前認可を得ることが義務づけられているが、同規則の対象を1000人を超える企業に改める。これにより国内の組織化された法人部門労働者2800万人の80%が規制対象から除外される。
また現行CLAのもとでは、譬え中核業務に関係せぬ、例えば守衛/社員食堂従業員/庭番等の業務に関しても常時必要とされるものなら、労働者のアウトソーシングを禁じているが、新年度予算はこうした直接雇用義務の廃止を提案している。
しかし、政府は決して企業に労働者の利益に反する無責任な解雇を認めようとしている訳ではなく、企業には勤続1年に付き45日分の解雇補償の支払いが義務づけられる。これは現行の勤続1年に付き15日分の解雇補償を上回る。企業にはまた被雇用者積立基金(EPF)や保証等に規定された従業者に対する全ての義務を果たすことが求められると言う。
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