2001-05-08 ArtNo.25961
◆民間企業による石油統制品のマーケッティングを近く許可?
【ニューデリー】石油天然ガス省のNaresh Narad共同次官(additional secretary)に率いられる石油統制品のマーケッティングに関する専門委員会は、「石油部門に2000クロー(US$4.28億)を投資する民間企業には、統制価格制度(APM:administered price mechanism)が2002年4月に廃止される以前に、石油統制品のマーケッティングを認めるべきだ」との報告書を政府に提出した。
インディアン・エクスプレスとデカン・ヘラルドが5月4日報じたところによれば、5人のメンバーから成る専門委員会は、先月石油天然ガス省に提出した報告書の中で、政府により定められた条件を満たした民間企業には、直ちにガソリン及びディーゼル油の小売インフラの構築を認めるべきだとしている。消息筋によれば、石油天然ガス省は同報告に検討を加えており、数週間以内に最終方針を決定するものと見られる。
同報告書によれば、民間部門は小売店網を設けることを認められるべきだが、公共部門の石油マーケッティング会社が設けた貯蔵施設からガソリン及びディーゼル油の供給を受けるよう義務づけられるべきであり、政府により補助された灯油や家庭用液化石油ガス(LPG)のマーケッティングはAPMが廃止されるまで公共部門の手により行われるべきである。また大口取引は引き続き公共部門の石油マーケッティング会社に委ねられるべきである。
政府はまたディーラーのコミッション、マーケッティング・マージンを含む石油製品の全国的な上限価格を設定する必要がある。
民間企業には、公共部門の石油会社に課されたものと同じマーケッティング・ルールの遵守が求められるべきで、消費者の利益を保護するためハイパワーな監督官が任命されるべきである。関係ルールは1986年消費者保護法(Consumer Protection Act, 1986)に準拠すべきで、また提案されているインド競争法(Indian Competition Act)の下、カルテル行為を含む独占的、あるいは制限的取引を監視する必要がある。
政府補助を受けた灯油やLPGのマーケッティングを民間企業に認める際は、それに先だってこの種の政府補助製品の流通を監督するメカニズムを設定する必要がある。
石油・ガスの探査・開発、石油精製、パイプライン、ターミナル等の領域に2000クローを既に投資、もしくは投資することを約束した民間企業には、輸送燃料のマーケッティングを認めることができる。
民間企業の小売店舗のシェアは、APMが廃止されるまでの間は、これらの企業のマーケッティング・プランや石油精製施設のキャパシティーをベースに設定されるべきであると言う。
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