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2001-04-30 ArtNo.25902
◆粗悪食品防止法下に遺伝子組み換え食品をチェック
【ニューデリー】保健省は粗悪食品防止法(PFA:Prevention of Food Adulteration Act 1954)の下に遺伝子組み換え(genetically modified)食品の定義・ラベリング・検査を実施する方針だ。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが4月27日保健省筋の言として伝えたところによれば、既存のPFAに修正を加えるか、新条項を追加することになる。保健省はGM食品をチェックするため既存の検査施設をアップグレードする一方、如何にしてGM食品を確認、定義するか検討している。同筋はタイムフレームを明らかにすることを避けたが、業界観測筋は関係手続きが立案され、公布されるまでにはなお3~4ヶ月を要するものと見ている。
食品業界の関係者らは、今月(4月)初に貿易規制が解除され、門戸は既に開放されていることから、政府の対応が迅速とは見ていない。保健省は、商工省や環境省等、他の関係する省庁との調整も必要なため、関係手続きの立案作業がさらに遅れる可能性も有る。
Research Foundation for Science, Technology and Ecology (RFSTE)のAffar H. Jafriプログラム・コーディネーターによれば、欧州連合(EU)がGM食品の輸入を禁止しただけでなく、タイのような途上国も同様な措置を採用している。インド政府もGM食品を禁止すべきで、少なくともラベリングを行う必要があるが、既存のインフラでは不十分と言う。
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