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2001-04-03 ArtNo.25649
◆新輸出入政策、中古車/新車の輸入に厳しい規制措置
【ニューデリー】ムラソリ・マラン商工相が3月31日発表した2001-02年度輸出入政策は、貿易数量規制撤廃後のシナリオの中で低価格な輸入中古車の脅威から国内自動車製造業界を保護するための厳しい規制条件を設けている。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインとザ・ヒンドゥーが4月1日報じたところによれば、こうした条件には、3年以内の車齢、右ハンドル制御システム、キロメーター表示の速度計、左側走行に適したヘッドライト光度測定法が含まれる。
この他、輸入業者は当該中古車が出荷される直前に1998年自動車法(Motor Vehicles Act, 1988)に定められた全ての規定に準拠し、製造業者により発行された型式認定証の基準も満たしていることを証明する中央政府により認定された検査機関の証書を提出せねばならない。
加えて中古車はムンバイの通関を通じて輸入されねばならず、全ての中古車は輸入された後、マハラシュトラ州Ahmednagarの国防省所属Vehicle Research and Development Establishment、マハラシュトラ州プネーのAutomotive Research Association of India、マドヤプラデシュ州BudniのCentral Farm Machinery Training and Testing Institute(トラクター)、もしくは政府が認定する他の機関の検査を受けねばならない。
さらにまた中古車輸入業者は、輸入後5年間、個々の中古車が路上走行の最低適性条件を維持していることを証明する政府公認検査機関の証書を提出せねばならない。
ちなみに、中古車とはインドに輸入される以前に販売もしくは賃貸された、あるいはインドに輸入される以前に他の国で使用されるため登録された鉄道軌道もしくは市電軌道を走行するもの以外の全ての車両を言い、これらには乗用車、多目的車、貨物や乗客の輸送に供される商用車が含まれると言う。
新輸出入政策は新車の輸入にも厳しい条件を設けている。例えば新車は製造された国からのみ輸入でき、Nhava Sheva、コルカタ、チェンナイの港を通じて輸入されねばならない。輸入される新車は自動車法に定められた全ての条件を満たさねばならない。
しかしこれらの条件は検査、国防、研究開発(R&D)用途に使用するため輸入される新車には適応されない。
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