2001-01-18 ArtNo.24953
◆独占監視委員会、米地裁のマイクロソフト判決のコピー取得指示
【ニューデリー】独占/制限的商行為監視委員会(MRTPC: Monopolies & Restrictive Trade Practices Commission)は16日、調査登録総監(DGIR:Director General of Investigation and Registration)に、米国地裁のJ. Fedrick Motz判事がマイクロソフトの独占禁止法違反公判に際して下した判決のコピーを、次の審理が開かれるまでに手に入れるよう指示した。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが1月17日伝えたところによれば、MRTPCは「米国地裁の判決の詳細が明らかになれば、MRTPC法第37条(3)(b)及び第37条(1)の条文に基づく原告の訴えが成立するか否かを裁定するのが容易になる」、「次ぎの審理は2ヶ月後に開かれるため、米国地裁判決内容のコピーを手に入れる十分なゆとりがある」としている。
ムンバイ市在住の原告、L.J. Shah氏は、マイクロソフトのエンド・ユーザー・ライセンス契約(EULA)は、マイクロソフトのソフトウェアがセットされたサーバーにリンクしたコンピュターのユーザーが、アクセス・ライセンスを取得せぬ限り、当該ソフトウェアを使用することを禁じているが、これはMRTPC法に規定する、制限的不公正取引行為に該当すると主張している。
またMRTPCはインドの著作権法52条(aa)節は、合法的なプログラムの所持者がプログラムの改良のために、当該プログラムを複製することを認めており、マイクロソフトのEULAの内容は、インド著作権法にも違反している可能性があると指摘した。
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