2000-12-22 ArtNo.24783
◆グジャラート州、炭層メタンの利益分与で中央と合意
【ガンディナガール】グジャラート州政府は炭層メタン(CBN:Coal Bed Methane)の所有権は法的にも憲法上からも100%州政府に帰属するとの前提の下に、その開発から得た利益を50:50の比率で中央政府と分け合うことを認めた。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが12月21日報じたところによれば、グジャラート州政府は当初、中央政府との如何なる利益分与も認めぬ姿勢をとっていたが、Keshubhai Patel首席大臣は、このほどRam Naik石油・天然ガス相に宛てた書簡の中で、いわゆる生産関係支払い(PLP:production linked payment)メカニズムの下、生産の拡大とともにスライディングする50:50の分与比率で中央政府に利益を分与することを認めた。しかしながら生産されたCBMは、州内の需要が十分でない場合を除き、全て州内で消費するよう求めている。
中央政府はそのCBM政策に対する州政府の協調を求めてきたが、CBMが、既存の法規、即ち1948年石油鉱区開発・規制法(Oil Fields Development and Regulation Act, 1948)及び1959年石油天然ガス規則(Petroleum and Natural Gas Rules, 1959)の適応を受けるか否かを巡る論議から、新政策の布告はペンディングされて来た。
中央政府は、CBM資源の開発には外国から高度な技術を輸入する必要があり、またCBMと炭化水素資源の鉱区は少なくとも国内の一部の地域では重なり合っていることから、CBMの探査・開発に関して全国一律の政策を採用する必要を指摘して来た。
これに対してグジャラート州政府は「CBMは炭層の縫い目から化学処理を通じて採取されるもので、1959年石油天然ガス規則の適応を受けず、またMMRO Act, 1957補足Schedule Iにも含まれない。従ってCBMは憲法の条文に基づき州政府に帰属する。また如何なる商業活動の利益分与権もオーナーに帰属するため、陸上CBM資源に対する所有権を有せぬ中央政府が、利益分与権を行使することはできない。この種の権利は憲法の条文規定に基づき州政府に帰属する」と主張してきた。
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