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2000-12-08 ArtNo.24625
◆外国貿易総監、鉄鋼二級品の輸入港を3港に限定
【ニューデリー】インド政府は鉄鋼製品の不良品や欠陥品の輸入港をムンバイ、チェンナイ、カルカッタの3港に限定、その他の港湾からの輸入は一切認めぬ方針を決めた。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが12月6日報じたところによると、外国貿易総監(DGFT)はこの種の製品を輸入する者に上記3港を使用するよう通達した。それによると、鉄鋼不良品や欠陥品を輸入する際は、輸出に先立って、材料の詳細、材料の品質、材料の化学分析、目視検査、材料の厚さと幅、検査機関のITC(HS)コード・ナンバーに関する証明書を取得せねばならない。
今回の通達は熱間圧延(HR)コイル、HRシート、冷間圧延(CR)コイル、錫鍍金鋼板、亜鉛鍍金シート/プレート、合金鉄棒材/線材をターゲットにしているが、DGFTはこれに先だって先週、鋼材を含む131品目の輸入品にインドの品質規格を満たすことを義務づける通達を行った。これによりこの種の低品質製品を低価格で自由に輸入することができなくなり、国内関係業界の不安が軽減される。
鉄鋼省はこれ以前にDGFTに鉄鋼製品の合法的なダンピングを防止するため、第1にこれらの製品を制限品目リストに加えること、第2にフロア価格制度を維持すること、第3に輸入港を限定すること、第4に差別的価格システムを導入することの4施策を講じるよう指示していた。今回の通達により第3の施策が実行に移されたことになる。
最後の施策は現時点においても極めて有効な手段と言え、例えば一級品には1桁の関税を課し、二級品以下の製品にはより高い関税を課すことができる。しかし同措置はDGFTの一存では実行できず、大蔵大臣が新年度予算案を国会に上程するのを待つ必要が有ると言う。
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