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2000-10-19 ArtNo.24137
◆特別経済区進出企業に新たな奨励措置
【ニューデリー】インド大蔵省は、特別経済区(SEZ)に設けられた貿易会社に5年内に100万米ドルの売上達成を義務づけた規則を撤廃した。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが10月17日歳入局の発表を引用して報じたところによれば、上記の規制緩和はSEZに対する新たな奨励措置パッケージの一つ。
新奨励措置パッケージは主にSEZユニットに課された条件の緩和からなり、同パッケージの下、宝飾品業者を含むSEZユニットは、毎年外国為替勘定の黒字(NFEP:net foreign exchange earning as a percentage of exports)を達成する必要もなくなった。輸出入政策第9.32条項の関係条文中の“毎年”の字句が削除されたことから、SEZユニットは5年間に外貨勘定の黒字を実現しさえすれば良いことになった。
この他輸出入政策第9.34条の条文が削除され、貿易業者が輸出するために海外から資材を輸入もしくは国内の関税地区や他のSEZ/輸出志向ユニット(EOU)/輸出加工区(EPZ)から調達する際は、製造業者がそうする際と同じ規則が適応されることになった。
またこれまで禁止されていた宝飾品業者の下請け業務も許可された。
一方、ヤシュワント・シンハ蔵相はこの日、大蔵省が別のSEZ奨励措置のパッケージを承認した事実を明かにした。
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