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2000-09-27 ArtNo.23893
◆IT対応サービスの免税措置既に発効
【ニューデリー】メディカル・トランスクリプション(医療文書作成業務)やコール・センター等の情報技術(IT)対応サービス(IT-enabled service)は1961年度所得税法セクション10A及び10Bの下、現在既に免税待遇を享受できる。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが9月26日報じたところによれば、これらの条文はコンピューター・ソフトウェアを対象にしているが、2000年財政法の下、コンピューター・ソフトウェアの語義が拡大され、インド国外に送信されるカスタマイズされた電子データ/製品/サービス等、従って全てのIT対応サービスが、コンピューター・ソフトウェアに含まれることになった。
歳入局(RD)は来週初めに回状を発し、以上の詳細を公表、評価士サイド等における混乱を回避する方針だ。先週Pramod Mahajan情報技術相は、中央直接税局(CBDT)に免税待遇を享受できるIT対応サービスのリスト作成を勧告すると語っていた。
新条文は、例えば自由貿易区(FTZ)/ソフトウェア・テクノロジー・パーク(STP)/輸出志向ユニット(EOU)/特別経済区に設けられた企業が文書やコンピューター・ソフトウェアの輸出により稼いだ利益に対して税額控除を認めている。
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