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2000-09-14 ArtNo.23748
◆外国商標に対するロイヤルティー支払い規則を緩和
【ニューデリー】インド政府は、技術移転を含まぬ外国商標使用に伴うロイヤルティー支払いに関して、輸出については最大2%まで、国内販売については最大1%まで、自動認可する方針を決めた。
インディアン・エクスプレスが9月13日、政府公報を引用し伝えたところによれば、これは小規模産業(SSI)を支援し、投資を促進することを目指した措置で、外国企業の完全出資子会社が海外の親会社にこの種のロイヤルティーを支払う場合には、輸出については最大8%、国内販売については最大5%まで自動認可される。
オフショア・ベンチャー・キャピタル(VC)会社やその他の企業が、国内VC会社やその他の企業に投資する際も、インド証券取引局(SEBI)の規則やそれぞれの業種の外国直接投資(FDI)上限規則に従う限り自動認可される。
特別経済区(SEZ)における全ての製造業活動に対する最大100%の外国直接投資も自動認可の対象になる。しかし武器/弾薬/爆発物/国防関連製品/軍用機/戦艦/原子物質/麻酔薬/向精神性物質/危険な化学品/アルコール飲料/タバコ/タバコ原料の製造については同規制緩和措置の対象とされない。
また電気通信部門では、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP:通信衛星や海底ケーブルを用いたゲートウェイ・サービスを除く)、ダーク・ファイバー(IP category-I)/Eメール/ボイス・メールに関わるインフラストラクチャー・プロバイダーに対する最大100%の外国直接投資が自動認可される。しかし必要なライセンスを取得し、セキュリティー面の条件を満たさねばならず、これらの企業がインド以外の証取に上場する際は、5年以内に26%のシェアをインド投資家に分与せねばならない。
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