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2000-08-23 ArtNo.23518
◆インド人プロモーターの海外における持分処分は上場子会社に限定?
【ニューデリー】インド人プロモーターが海外において傘下企業の持分を売却するのを認めると言う政府の提案は、上場子会社に限られる可能性がある。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが21日報じたところによれば、資本市場に関するハイレベル委員会(high-level committee on capital markets)は原則的に関係提案を認めたものの、大蔵省はこの種の認可は優良企業にのみ限定する必要があると見ている。
政府筋によると、大蔵省のいわゆる優良企業とは上場企業を意味し、シェアが海外で売却される当の子会社ばかりでなく、親会社も上場資格を有する必要があると言う。
例えばタバコ会社ITCはホテル子会社の持分を海外で処分することを計画しているが、正に条件を満たしており、海外投資家は関係子会社に、より高い評価をつけるものと見られる。これによりITCは新たな資金を新規プロジェクトに注入できる見通しと言う。
一部の地元投資家は金融機関の主要株主を務めており、これらの金融機関は少なからぬ優良上場企業のシェアを握っているが、これらの株主や金融機関はプロモーターではないため、海外で持分を売却することはできないと言う。
これまでのところADR/GDR(米国預託証券/国際預託証券)を通じた海外における株式の売却は、政府系企業の政府持分売却を除けば、新株発行を通じた増資に限られている。
目下提案されているのは、地元企業のプロモーターがその持分をADRやGDRの発行を通じて海外で処分するのを認めると言うもので、インド人投資家や株主が、プロモーターのこの種の計画に便乗して、その持分を海外で処分することが認められる可能性もある。こうして海外で調達された資金は全額国内に持ち帰られねばならない。HCLは先月ムンバイにおける会議で以上の方針を決めた。
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