2000-08-21 ArtNo.23490
◆キャッシュ&キャリー・ホールセールに外資100%出資許可
【ニューデリー】インド政府はキャッシュ&キャリー・ホールセール・トレーディングに外資の100%出資を認めたが、小売ビジネスへの外国直接投資(FDI)は依然拒絶している。
インディアン・エクスプレスが18日報じたところによれば、チェンナイ拠点のSpencer & Companyは国内におけるキャッシュ&キャリー・ホールセール取引を認められた。同許可は輸入業務と小売業務を手掛けぬことが条件とされている。
輸出業務の他、輸出や保税倉庫取引のためのバルク輸入にも外資の100%出資が認められる。
また輸出入政策に基づいて登録されたエクスポート・ハウスにより手掛けられる貿易業務に関しては自動承認ルートを通じて外資の51%出資が認められる
最近の規制緩和でB2B(ビジネス対ビジネス)Eコマース・アクティビティーにも外資の100%出資が認められることになった。この種の事業体がインド以外の証取に上場する際は、5年以内に26%のシェアをインドの一般投資家に公開せねばならない。
石油精製ビジネスの外資上限は49%から100%に引き上げられ、発電/送電/配電に関わる電力事業(原子力発電を除く)に対する1500クロー(US$3.35億)の外資上限も撤廃された。
工業省はFDIが国内産業に脅威を及ぼさないことを認めているが、FDI申請に際して、外国企業は、インド国内の関係業種における技術移転協定や商標協定を結んでいないことを宣誓する必要がある。既に同種の合弁事業を手掛けている際には、新規プロジェクトが異なる技術や商標移転を含むものであり、既存のプロジェクトやそのパートナー及び出資者に脅威を及ぼさぬことを宣誓せねばならない。
外国投資家/海外在住インド人/海外法人が既存のインド企業に出資する場合は、当該企業取締役会の同意書のコピーを提出せねばならない。
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