2000-08-21 ArtNo.23476
◆新保険業ガイドライン、インフラ部門への投資義務づけ
【ニューデリー】保険業開発監督局(IRDA)は、インフラストラクチャー部門への投資を義務づける内容等が盛り込まれた新保険業投資ガイドラインを発表した。
ヒンドゥー・ビジネス・ライン、デカン・ヘラルドが18日報じたところによれば、ガイドラインはまた年金領域における未公認証券に投資することを禁止している。
損害保険部門に関しては45%の投資義務枠中の20%は中央政府証券に、10%は州政府証券に、また投資可能なファンドの5%は住宅及び消防関連業務に、10%はインフラストラクチャー/社会福祉部門に、それぞれ投資されねばならない。一方、55%のマーケット・インベストメント枠中30%には安全確認義務が課され、残りの25%に関しては安全性が確認されていない比較的リスクの大きい証券への投資が許される。
生命保険部門については全体の50%は政府証券乃至政府公認の証券に投資されねばならない。この内25%以上は政府証券に、15%はインフラストラクチャー及び社会福祉領域に投資されねばならない。投資可能なファンドの内最大20%までに安全確認義務が課され、15%は比較的リスクの大きい未確認証券への投資が認められる。
年金基金に関しては全体の40%は政府証券もしくは政府公認の証券に投資されねばならず、内政府証券への投資が20%を下回ることはできない。残りの60%は公認証券に投資されなばならない。
保険会社は、最高経営者(CEO)に率いられ、無任所取締役2人と投資/金融部門主任を含む専門委員会を組織して投資業務を管理せねばならない。生命保険会社に関しては、保険会計士は、当該専門委員会のメンバーでなければならない。
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