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1995-07-12 ArtNo.2336
◆<星>8月1日より外国人に対するCPFスキーム適用を免除
【シンガポール】今年8月1日以降にシンガポールで就業する外国人は中央積立基金(CPF)スキームから除外されることになった。
労働省が10日発表したところによれば、今日エンプロイメント・パス、プロフェッショナル・ビジット・パス、有効期限2年/3年のワーク・パミットを所持する外国人にはCPFスキームが適用されている。(シンガポールで就業する30万人の外国人の大部分は有効期限1年のワーク・パミット所持者で、CPFスキームの対象に含まれていない。これらの者の雇用主には外人労働者税の納付が義務付けられている。)しかし、8月1日以降に新規就業する外国人、もしくはこの種のパスを更新する外国人はCPFスキームに参加する必要がなくなり、雇用主も本人もCPF口座に積立を行う必要がない。外国人就業者が永住権や公民権を取得した場合も、当初3年の猶予期限が設けられ、雇用主/被雇用者は最初の1年は給与の各5%、2年目は各15%、そして3年目から初めて正規の各20%のCPF積立が義務づけられる。(ST,BT:7/11)
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