2000-08-02 ArtNo.23296
◆科学技術省、著作権の所有と技術移転に関するガイドライン立案
【ニューデリー】科学技術省は知的財産権(IRP)の所有と研究機関により開発(出資)された技術の移転に関するガイドラインを立案した。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが月曜(7/31)報じたところによれば、研究機関は同ガイドラインの下、知的財産権を所有し、技術を移転できる一方、技術開発からの収入の最大30%までを当該技術を開発した科学者とシェアせねばならない。
科学技術省は科学技術局(DST)及び科学/産業調査局(DSIR)を通じ、大学や研究機関あるいは産学協同による基礎レベル及び応用レベルの研究開発(R&D)プロジェクトを支援する。この種のプロジェクトの結果、過去4年間に、少なからぬ特許申請がなされたが、技術移転が行われた例は依然として少ない。ガイドラインはまた、産学協同プロジェクトの結果開発された知的財産は、共同所有されるべきだとしている。
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