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2000-07-27 ArtNo.23249
◆外国機関投資家/投資信託を保険業外資持分上限規定から除外
【ニューデリー】保険業監督開発局(IRDA:Insurance Regulatory and Development Authority)は24日、外国機関投資家(FII)及び地元投資信託(MF)のインド国内企業持分は保険業における26%の外資上限規定の対象に含まれないと声明した。
インディアン・エクスプレス、ヒンドゥー・ビジネス・ラインが25日報じたところによれば、今回のIRDAの決定は、インド国内銀行、協同組合等の保険業進出に道を開くもので、既に多くの機関が保険業への進出の方針を明かにしている。
一方、IRDAが今回発表したガイドラインではルーラル・オブリゲーションが既存プレーヤーのものより低く規定されており、既存の保険業者に関しては、2000年3月期年度に達成したビジネスの量が基準にされる。例えば生命保険業者には初年度に保険契約の5%、2年目は同7%、3年目は同10%、4年目は同12%、5年目は同15%のルーラル・オブリゲーションが課される。損害保険については1年目に当該年度の保険料収入の2%、2年目は同3%、3年目以降は同5%となっている。
この他、IRDAは保険計理士の指名のための詳細な手続きを明かにしている。生命保険業者は保険計理士を指名せずにビジネスを手掛けることはできない。
IRDAにより定義されたインディアン・プロモーターには、国内法に規定された協同組合、銀行経営会社、1956年会社法下の企業、公共金融機関、インド公民権を有する個人もしくはインド公民権を有する個人グループが含まれる。
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