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1995-07-08 ArtNo.2290
◆<星>スミス・コロナ(S)、本社の更生法申請にノーコメント
【シンガポール】創業113年のタイプライター・メーカー、スミス・コロナ・コープは5日、破産法11条(会社更生法に相当)の適応を申請した。
同社はその法廷申請の中でパーソナル・コンピューターが1世紀に及ぶ同社のタイプライター・ビジネスを崩壊させ、収入の減少からキャッシュ・フローに問題が生じたと、破産法11条の適用を申請した理由を説明している。スミス・コロナの経営陣は同申請の4日前に退陣、会社再建の専門会社R.H.Stengel & Coに事業の処理を委ねた。スミス・コロナ幹部は、依然採算が見込める部門が存在するのか、全業務を清算すべきなのかを判定するには30~40日の猶予を必要とするとしている。スミス・コロナの子会社、海外系列会社は破産法11条の対象には含まれないと言う。
一方、同社シンガポール事務所は現状では米国における新事態にコメントすることはできないとしている。シンガポール事務所は2カ月前従業員550人全員の解雇を本社から指示されたと発表していた。シンガポール工場では年間100万台以上のタイプライタが製造され、大部分が米国に輸出されてきた。(ST:7/7)
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