【ニューデリー】ソフトウェア・テクノロジー・パーク(STP)ユニットのデッドラインを延長した2000年度財政法の条文を、政府の恩寵と受け止めていた輸出業者らは、ここに来て行間に潜む新意に気づき戦慄している。
エコノミック・タイムズが22日伝えたところによれば、輸出志向ユニット(EOU)やソフトウェア・テクノロジー・パーク(STP)に対する税制優遇措置の法的根拠とされる所得税法10A及び10B条文を巡り、ソフトウェア輸出業者らは果たして課税は免除されるのかと、懐疑を抱き始めている。
新財政法の条文を字句通り解釈すれば、ソフトウェア輸出業者は、これまで課税が免除されてきたオンサイト・サービスに対して今や税を支払わねばならない。ソフトウェア輸出業者の1人は、「政府は我々に与えた以上のものを奪い去ろうとしている」と嘆息した。
これは10Aの条文中の「免税(exemption)」と言う語句が「deduction of profits」に置き換えられたためで、法律事務所Vaish AssociatesのAjay Vohra氏は、「条文の修正は弁護士には福音だが、輸出業者にとっては悪夢」と語った。同氏によれば、今後同条文を巡る訴訟が増加する見通しだ。直接税局(BODT)にこの点を質したソフトウェア・サービス会社全国協会(NASSCOM:National Association of Software and Service Companies)のDewang Mehta会頭は、「オンサイト・サービスに課税されないことが、口頭で確認された」と語ったが、輸出業者らは、関係条文に適切な修正が加えられぬ限り安心できないと警戒を解いていない。
法律専門家によると、この他、所得税法80HHC/80HHE条文のある種の内容は取り除かれ、10A/10Bの内容に置き換えられたが、適切な説明がなされていない。こうした説明がなされない限り、様々な解釈がなされる余地があり、紛糾や訴訟の火種になる可能性が大きいと言う。